新型コロナに関する緊急事態宣言が出されたことにより、経営が苦しくなる会社がでてきているようです。
実際に新型コロナウィルスの影響による準自己破産の申立を大滝法律事務所でも行いました。
会社の継続ができるのであれば、それが一番です。破産ではなく、民事再生等の方法もありあます。
しかし、継続が難しいのであれば、破産申し立てを検討する必要があります。破産をするにしても、裁判所に支払う予納金等の費用が必要です。
タイミングを間違うと破産ができない、従業員の未払い賃金の立替払が受けにくくなるなど問題が発生する可能性あります。破産をするのか、しないのか、するとしても、どのタイミングで申立を行うのか等々検討しなければ、ならないことが多くあります。
破産の可能性がゼロでないならば、早めに、相談をして頂くのをおすすめ致します。
ゴールデンウィーク中もご相談承ります。
令和2年4月8日から、新型コロナ拡大防止のため、電話対応を弁護士のみで行っております。弁護士不在時には、留守電に返信希望の番号・メッセージを残していただければ幸いです。
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