罰金のある犯罪に関して被疑者被告人から聞かれることが多いのが罰金はどうやって納めたらよいのかというのがあります。
略式罰金を言い渡されると、その場で納めなくても釈放してもらえるのですが、あらかじめ検察や警察が親族や弁護人に連絡をして、罰金を払う用意をさせておくことが多いです。
この点を勘違いして納めなければ身柄が釈放されないと思い込んでいる人が多いですがそんなことありません。
罰金を納められないと労役場留置になります。基本的には一日5,000円として働いて返すことになります。確定してすぐに納めないと捕まるということはあまりなく、検察庁から電話がかかってくるなど督促があり、そのまま納め続けないままいると捕まってしまいます。
たまにあるのが、納めないまま他の犯罪をしてしまい逮捕されてしまうという場合です。そうなると余計に払えなくなってしまいます。後の別罪で執行猶予判決が出たにもかかわらず、言い渡し直後に労役場留置をするために連れて行かれた被告人もいました。
その他の方法として、罰金の延納と分納があります。
たまに、罰金は一括で納めなければならないと間違った説明をされてしまう被疑者や被告人がいるようですが、制度として延納(ちょっとまってもらう)と分納(分割払い)があります。
普通の借金のように毎月1万円を30回払いなどは認めてもらえないようです。
何の根拠もなくまってもらうことは難しく、○月○日に○円が○により確実に手に入るのでそれまで待ってほしいという話をすれば、認めてもらうことが可能です。
手続の方法としては、罰金の判決が確定した後に、検察庁に連絡をしてアポイントをとり、お話をして認めてもらうという形になります。
罰金が確定する前は、延納と分納の手続は進められません。
罰金関係に関して、電話で無料相談を行ってほしいという要望が多いですが、現在、電話での無料相談は行っておりません。
徴収事務規程
(一部納付の申出等) 第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出 があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めると きは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムにより その旨を管理する。 2 徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たな いときも,前項と同様とする。ただし,この場合において,やむを得ない事情が あるときは,一部納付願はこれを要しない。
(納付延期の申出等) 第17条 徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合において, 徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,検察官の許可を受 けるとともに,検察システムによりその旨を管理する。この場合において,過 料,没取,訴訟費用,費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用又は
民訴法第303条第1項の納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があ ると認められるときは,納付義務者から納付延期願を徴する。