過払い等で和解に代わる決定がなされることがあります。

 先日、被告とは話がまとまったのですが、支払日の関係で簡易裁判所で和解に代わる決定をすることになりました。

 和解に代わる決定の場合、片方が上申書を提出し、条項を決めます。その後、他方が期日に裁判所に出頭することになります。

 どちらかが出頭しないと期日が開けないので、片方は出頭することになります。ここがデメリットといえばデメリットです。

 メリットとしては、債務名義になるので、執行ができます。