アプラス(新生カード、GEコンシューマーファイナンス等について)

 破産でも問題になるのですが、相談を受けた際に、間違いが多いのが、新生カード、新生フィナンシャル、新生銀行の債権者の間違いです。

 ご相談を受けて、新生フィナンシャル等に連絡を送ると、契約がないなどと連絡が来ることがあり、確認してみると、新生カード、新生フィナンシャル、新生銀行の中で依頼者の方が勘違いしていることがあります。

 また、新生カードは、新生とついていますが、新生フィナンシャルではなく、アプラスに通知を送る必要があります。

 さらに、GEコンシューマーファイナンス時代の取引履歴は非常にわかりにくいものになっています。処理日と計上日が併記してあり、計上日順に並んでいますが、実際に取引した日は、計上日ではありませんので、並べ替えをしなければなりません。

  

横浜簡易裁判所 郵券内訳

 ほとんど自分用メモです。何度も裁判所に電話するのも迷惑なので、ここに書いておきます。

 横浜簡易裁判所に当事者(原告一名、被告一名)で訴訟を提起する場合の郵券は総額5,025円。

 5,025円の内訳は、500円が7枚、100円が7枚、82円が5枚、50円が5枚、20円が5枚、10円が5枚、2円が5枚、1円が5枚。

 以上が横浜簡易裁判所で過払い訴訟するときの内訳です。