年金分割

婚姻期間中に納めた年金を離婚に伴い分けるよう請求することができます。

離婚調停等で年金分割を請求する際は、

年金分割のための情報提供請求書の原本が必要となります。

これは年金事務所でとることができます。

そして無事年金分割が認められた場合調停の調書を請求して、年金事務所に提出する必要があります。

年金分割のための調書については、やさしい書記官さんだとわざわざ言わなくても当然必要だろうと言うことで計算して、収入印紙いくら分持ってきてくださいと教えてくれます。この年金分割に使う調書の抄本つまり、調停調書抄本(年金分割)の収入印紙代は300円です。

調停調書抄本(年金分割)というのは、調停条項の年金分割以外の部分を削除したものです。

年金事務所での手続に必要な書類等

・年金手帳等基礎年金番号のわかるもの

・免許証等の身分証明書

・調停調書抄本(年金分割)

・戸籍謄本(婚姻日と離婚日が確認できるもの)

・戸籍謄本が一ヶ月以上前のものだと当事者の生存確認のために、当事者の住民票が必要になります。つまり一ヶ月以内の戸籍謄本をだすのであれば、住民票は不要です。

・印鑑

 

提出期限

離婚成立してからいつまでに出さなければならないということはないそうです。通常の時効である離婚の日から2年以内に手続をとればよく、離婚届けのように離婚成立から10日以内に役所に提出しないとならないというような期限はないようです。かといって放っておくのはよくないので早めに出す方がよいに決まっています。


なお、案分割合を定める手続が継続している場合で、本来の請求期限経過後または、本来の請求期限経過前の一ヶ月以内に案分割合を定める調停が成立もしくは案分割合を定める審判等が確定した場合は、調停の成立、審判の確定等の翌日から一ヶ月とされていますので、注意が必要です。