川崎と関内の法律事務所に所属後、平成26年9月に大滝法律事務所を設立いたしました。
親しみやすい弁護士を目指して努力していきたいと思います。
弁護士大滝和幸の記章です。純金製等にもせず、一番シンプルな弁護士のバッチです。
最初は、金メッキで、輝いておりましたが、徐々にメッキがはがれてしまい、薄汚れてきています。
なお、費用を払えば、純金にしたり、ネクタイタイピン型等にすることも可能です。
平成28年4月1日、税理士法第51条第1項の規定による税理士業務を行う旨の通知を東京国税局に提出し、東京国税局管轄(神奈川県等を含みます)であれば、税理士業務をできることになりました。
東京入国管理局に入管法施行規則に基づき届出を行っていますので、入管関係の手続を行えます。
2020年10月16日現在、入管法施行規則に関する届出を行っておりません。