接見禁止

 被疑者が勾留されたときに、関係者が多い、事件を否認しているなど証拠隠滅の可能性がある場合、接見禁止がつけられることがあります。

 接見禁止がつけられると基本的には弁護人以外と会うことができなくなってしまします。

 このようなときに、直接会って話をしたいのであれば、接見禁止に対する準抗告または接見禁止の一部解除申請を行う必要があります。

 

準抗告というのは、接見禁止をつけたのが間違いだから、接見禁止を外してもらうための手続です。

 なお、準抗告は、接見禁止決定を出したのが簡易裁判所であっても、管轄地方裁判所に出すことになります。

 準抗告だと複数の裁判官が接見禁止をつけたときの資料に基づいて、接見禁止をつけた判断が正しかったのかについて判断が下されます。

この際、準抗告が認められなくても、裁判官が職権を発動して、一部の人(主に親族)に関する接見禁止を解除することがあります。準抗告が認められないことがわかりつつも、職権発動を期待して準抗告を出すこともあります。

 

 準抗告とは別に接見禁止一部解除申請というのは、接見禁止決定が正しいのか否かは別として、裁判官に接見禁止解除の職権発動を促すものです。簡単にいうと、直接連絡を取る何か特別な理由などがある場合に、それを説明して、接見禁止を外してもらう手続です。理由はあれば良いですが、親族と話すことで精神的な安定に役立つこともありますので、そのために申請することもあります。

 昔は、接見禁止に対する準抗告をすることが多かったですが、最近は、準抗告はなかなか認められないため、最初から、接見禁止の一部解除の申請をすることの方が多いです。親族が事件に関係していなければ、準抗告と比べれば接見禁止の一部解除申請は認められることが多いです。

 

 仮に親族との接見禁止の一部解除申請が認められない場合で、さらに限定して誰々との何々の受け渡しに関してのみの接見禁止の一部解除の申請をすることもできます。