相談したら、事件を頼まなくてはならないなんてことはありません。ちょっと聞いてみたい。相談だけしたいということでも承ります。
相談だけで解決できることもありますし、相談するだけで気持ちが楽になることもありますので、お気軽にご連絡ください。
こんな簡単な事を聞いてもいいのかななどと思う必要はありません。
なお、電話での無料相談は、行っておりません。
資力要件等法テラス所定のを満たす方であれば、大滝法律事務所で法テラスの民事法律扶助を利用した相談も可能です。法テラスの相談をご希望の場合、必ず、予約時にご連絡ください。
弁護士に事件を頼むと着手金と報酬金がかかります。
着手金とは事件の性質により、成功不成功があるもので、事件を始める際に頂戴するお金です。
報酬金とは事件が終了するなどして、一定の結果が得られた際に頂戴するお金です。
着手金・報酬金は事件の経済的利益(貸金の請求であれば、請求するお金の金額など)を基に計算します。
詳しくはご相談ください。
分割払いも承りますので、ご相談下さい。
弁護士の報酬以外に実費が必要となります。
実費とは実際にかかった費用です。
典型的なものは印紙代、郵券及び交通費です。
印紙は、訴訟等の手続をするときに、裁判所に支払う手数料みたいなものです。
訴訟では、請求金額に応じていくらと決められています。
例えば離婚調停を起こすと1200円分の収入印紙を申立書に貼って収める必要があります。
郵券は、切手代のことです。これは、依頼者の方との資料の送付等に使うものと裁判所に収めるものがあります。
訴訟などを起こす際に裁判所から相手方に訴状などを送るため、郵券の予納を求められます。
裁判所によって細かく何円切手が何枚など内訳が決まっているので、その都度確認する必要があります。
最近は、裁判所のホームページなどに書いてあることが多いです。
郵券については電子納付ができる裁判所も増えてきました。
電子納付対応しているしている裁判所でも事件の内容によっては、非対応のこともありますので、裁判所に確認が必要です。
誠に恐縮ながら、大滝法律事務所ではコンプライアンスの観点から規定により、反社会的勢力、またはその疑いのある組織・個人様とのお取引は一切お受けいたしかねます。
また、当事務所の弁護士および関係者に対し、脅迫、名誉毀損、侮辱、あるいは業務を妨げると判断される行為があった場合、直ちにご依頼をお断り(または契約解除)させていただきます。なお、悪質な場合には、法的措置を含めた厳正な対応を取らせていただきます。
(令和8年2月13日追加。)