療養看護型の寄与分の認定基準について

療養看護の必要性があること(要介護度2以上が目安)

特別の貢献があること

無償制

継続性(一般的に一年以上)

専従性

被相続人の財産の維持・増加と因果関係があること

以上を基準として寄与分が認められるか判断することになります。

 

計算方法

家族で介護した日数×身体介護報酬基準額×裁量割合(0.7前後)

令和元年8月6日追記

相続法改正により、特別寄与料の請求ができるようになりました。

相続人以外の親族であっても、介護をした人が金銭請求をできるようになります。令和元年7月1日以降に相続の開始(つまり死亡)した事案について請求が可能となります。

親族と規定されているため、内縁の妻の場合は特別寄与料を請求できません。

類推解釈ができるのではないかという議論もありますが、裁判所の判断を待つしかないと思われます。

請求できる期間が短めに設定されていますので、ご注意下さい。