法律相談などをしていてよく聞かれることを書いていきたいと思います。
警察署に勾留されている人との面会について
刑事事件をやっており被疑者・被告人の方の親族とお話をしていると面会についてよく聞かれます。勾留されている被疑者・被告人の方とは、接見禁止がついていなければ面会することができます。しかし、取り調べや引きあたり捜査で警察署にいないこともあり、行っても面会できないこともあります。
面会時間は一回15分で一度に3名まで一緒に入ることができます。なお、警察官の立ち会いがあります。
面会方法について一例をあげます。下記は戸部警察署の場合です。
朝の8時30分から10時までが面会の申し込み時間です。
申し込みをして、面会できる時間帯は、
朝の9時30分から11時00分までです。面会できるのが11時までですので、15分の面会をするのであれば、10時45分に面会を開始することが必要となります。
午後は2時30分から午後4時までが面会時間です。これも上記と同様に面会できる時間ですので、4時に面会に行っても面会することはできません。3時45分に面会を開始する必要があります。
他には、泉警察署では9時30分から先着順で電話受付して10時から11時45分、午後は2時30分から4時30分までが掲示されている所定の面会時間です。微妙ではありますが、違いがありますので確認していただくのが必要です。電話受付がなしで行っても、被疑者等の本人がいないことなどもありますが、電話での予約が必須ということではないそうです。
上記のように警察署によって申し込み時間や面会時間については、違いがある可能性がありますので、詳しくは警察署に問い合わせしていただくのが確実です。
問い合わせの場合、110番ではなく、被疑者等の実際にいる警察署の電話番号を調べて電話して、神奈川県であれば管理係の人につないでもらい問い合わせや予約をすることになります。
捜査をしている警察署と被疑者等本人のいる警察署がことなることもありますので、必ず勾留場所(実際にいる場所)の警察署に連絡する必要があります。
どうでもいい話ですが、警察署の電話番号の末尾は0110がほとんどです。
警察署に勾留されている人との差し入れ等について
警察に捕まると食事等はだしてくれますが、日常生活必要なものをすべて支給してもらえるわけではありません。必要なものは被疑者等が自分で用意することになります。
お金を持っていれば、警察署で買い物をすることができますので、自費で購入することになります。日曜日に希望を出して水曜日に現物が渡されることが多いようです。
そのため、初回の接見に行くと現金を少しでも良いので差し入れてくれるように親族に連絡をお願いされることが多いです。
差し入れの方法として、面会時間内に警察署に行って差し入れをするのが原則ですが、郵送で荷物を送ることも可能です。本当は駄目と警察官の方から伺ったことはありますが、ほとんどの警察署では、一般の方でも郵送で差し入れができています。現金も現金書留で送られると本人に渡される扱いになっているそうです。
荷物が送られてきても、本人に渡せないものや一日の差し入れの制限を超えるものもありますので、その場合は、警察が預かることになります。ロッカーがあり、そこに入りきらないものは処分するしかないので、あまり送りすぎない方が良いです。
ちなみに、一例として、食料品・薬・フード付きの洋服・ひも・中身の確認できないもの(歯磨き粉やシャンプー・リンス等)等は差し入れできません。薬は、必要であれば、警察署で医師に診察などしてもらい処方してもらうことで対応しているようです。
本は一日3冊までしか差し入れできません。
現金の差し入れも正確な金額は忘れてしまいましたが、制限があり、確か3万円くらいまでしかいれられなかったと思います。