債権法の改正について簡単に説明していきたいと思います。
とりあえず、自由と正義にのっているものをまとめます。
まだ修正の可能性もありますし、自分用のメモに近いものですので、あくまで参考としてご覧下さい。
時効
・主観的起算点
債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年行使しないときは、時効によって消滅する。
・客観的起算点
権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する。
民法170条から174条の短期消滅時効は廃止
不法行為の時効に関して
人身損害については、時効が5年となる。
安全配慮義務等に基づく損害賠償請求権は、知ったときから5年となるので、現行民法より短期化される場合あり。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 第七百二十四条を次のように改める。 第七百二十四条不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第三編第五章中第七百二十四条の次に次の一条を加える。 第七百二十四条の二人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条 第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
時効の中断と時効の停止が更新と完成の猶予に変更になる。
協議による完成の猶予の新設
書面による合意が必要
法定利率の変更
基準日は、損害賠償請求権の発生時点