ご注意(必ずお読みください)

1 大滝法律事務所では、生活保護が必要な方に、一緒に申請に行くなど生活保護の申請同行等を行うことが可能です。

 しかし、不正受給には協力できませんので、資産や生活状況の確認できない方の依頼はお断りさせていただくことがあります。ご了承下さい。

 また、生活保護申請に関して電話・メールでの無料相談は実施しておりません。メールで法律相談を送られましても、対応できませんので、ご了承ください。

2 生活保護の受給中の方で、役所の対応や担当者の対応等に問題がある等の場合のご相談が増えております。役所等訴えるなどの話となりますと、国賠訴訟や行政訴訟となることがございます。 

 大滝法律事務所では、生活保護や受給中の役所の対応に関する交渉・国賠訴訟及び行政訴訟等は、専門分野外(原則として取扱しない分野)となり、対応できません。

 そのため、国賠訴訟及び行政訴訟等をご希望の方は、他の法律事務所へのご相談をお願いします。相談程度であれば、可能なケースもありますが、受任はお断りする可能性が高いです。(令和5年2月2日追記)

 生活保護受給中の役所への対応に関し、お問い合わせが増えておりますので、位置を変更いたしました。(令和5年3月15日)

 

生活保護申請同行

 生活保護申請同行は、生活保護を受給していない方が、生活保護申請を申請するときに弁護士が一緒に行くことを想定しております。

 生活保護の申請は弁護士に頼まなくてもできる出来る手続きですが、役所がなんだかんだと理由をつけて申請をさせないことがあります。

 いわゆる水際作戦というものです。

 組織的にやっているのかは不明ですが、横浜のある区役所で申請できなかったと相談を受けて申請に何度か同行したことがあります。

 担当者によって対応はまちまちですが、申請に同行すると、弁護士が同行しているのに帰らせようと不当な理由を述べてくる人もいました。

 反論するのも馬鹿馬鹿しいことばかりだったのですが、仕方ないので反論をしたら、すぐに対応を変えたり、上司に確認したりしていました。

 ある方は、書類等も足りなかったのですが、結局足りない書類は後日追完することになり無事申請がみとめられました。

 後日、無事生活保護を受給することができました。

 私と一緒に行ったときと、いないときでは、全く対応が違ったそうです。

 生活保護に申請に行くと、様々な理由をつけたり、圧力をかけるような言動で断ってくるようで、申請に行くのが怖いと言われる方がいます。

 そんなときには、弁護士を同行するなどして、行かれるのが良いと思います。

 高齢者やホームレスなどの方は弁護士会が費用をだしてくれることがあります。不当な理由で生活保護の申請ができなかった場合や一人で行くのに抵抗がある方は、お気軽にご相談ください。

生活保護と委任状

 急ぎだっただめ委任状を準備できなかったのですが、生活保護の申請に行くときに、特に委任状等を出す必要はありませんでした。まあ本人が一緒にいて頼まれてきていることは明確なので、当たり前と言えば当たり前ですが。仮に出せと言われたら、手書きで作ろうと思っていました。

 

生活保護の申請書類

 とりあえず、財産関係がわかる書類は全部もっていきましょう。例えば、通帳等です。支出がわかるアパート等の賃貸借契約書や、親族の住所等の連絡先もメモしていった方が早いです。

 申請に必要な書類は役所に行けばもらえます。書式になれていないとわかりにくいですが、それほど複雑もものではありません。書類をもらってから10分20分もあればかけてしまいます。

ホームレス・住所不定の場合の生活保護申請

住所がなくても生活保護の申請はできます。住所がない場合はとりあえず、自分がいる場所の役所に相談に行きましょう。その後、住所が決まった時点で生活保護を支給する決定が出されます。

生活保護が支給されるまでの生活費

 全く生活費がなく、生活保護の受給決定がなされるまでの生活日もない方もいらっしゃいます。そのような場合、社会福祉協議会で生活福祉資金貸付制度を利用して生活費の融資を受けられることがあります。

 生活保護課の方と一緒に社会福祉協議会に行くことになるようです。

生活保護と車の運転

 事実上、生活保護を受けると車の運転をしないよう指導されます。これは生活保護の申請を出した直後から役所から指導されます。そのため、生活保護の申請に行くときは、車でいかないように指導している役所もあるようです。

 ある方と一緒に申請に行った際に、役所から自宅が遠かったために、車で来てしまった方がいました。役所から運転するなと言われて車の処理に困ってしまったことがあります。

 運転が認められることもあるようですが、事故を起こした際に任意保険に未加入ですと賠償等に問題が生じることもあります。

生活保護申請の流れ

 横浜市であれば、各区役所内にある生活保護申請の担当(福祉保健センター等)窓口に行きます。上記のように財産関係がわかる書類を全部持って行くのが早いです。そして、申請窓口で事情を説明し、申請書等をもらって書きます。それを提出すると担当者が決まり家庭訪問する日程が決まります。要請の合った書類を提出し、審査を受けて認められれば生活保護を受給出来ます。

 基本的には、申請してからの生活費がさかのぼって支給されます。

生活保護と親族からの扶養

 私的扶養優先の原則がありますので、他の親族等から扶養が得られる場合は、生活保護は受けられません。しかし、配偶者がいるが婚姻費用をもらえていない場合等で、生活保護の申請が認められる場合もあります。

 また、親族がいても、兄弟姉妹等であれば、生活扶助義務(非常に簡単にいうと、自らの生活をした上で扶養する余裕があるような状態等であれば、扶養しなければならない義務)しかない場合もあります。

 つまり、兄弟姉妹等は、無理をして、自ら生活に困難が生じさせてまで扶養する義務がないことにないのです。

 金銭的に困窮する親族がいる場合、面倒を見続けることは困難なことも多いです。

 そのような場合、親族を見捨てる訳では無く、生活が安定するように生活保護を申請を進めるのも一つの方法です。

 一度や二度であれば、援助ができても、生活が安定するまで援助を続ける余裕のある人は、それほど多いとは思えません。

 親族の方から、依頼を受けて、ご本人と相談の上、生活保護の申請に協力することもあります。

 繰り返しの援助より、弁護士費用の方が、生活に負担を欠けないで済むこともあります。

 無理をして、ご家族等を援助して、ご自身の生活に問題がでてしまうこともあります。今は大丈夫だと思っても、問題発生前に、ご相談頂ければ幸いです。