裁判所等を通さずに、弁護士が直接債権者と交渉し、利息のカットや支払い回数・金額について話し合いを行う手続きです。話がまとまれば、和解契約書等の作成を行い合意した内容に従って返済をすることになります。
なお、最近は貸金業者等が任意整理に協力的で無いことも増えておりますが、クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準で交渉して致します。
具体的には、
1取引経過の開示
2残元本の確定
3和解案の提示(和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の金利は付けない)
何らかの事情で借金を返せないままになり、放置してしまうことがあります。
引っ越しや時間が経過し、なんとなくそのままにしていたら、突然、裁判所から訴状や支払い督促が届いたり、聞いたことのない債権者から、支払わないと訴えるなどと書かれた書面が届くことがあります。
そのような場合、消滅時効になっている可能性があります。
自分だけで解決せずに、弁護士に相談してみて下さい。答弁書や内容証明で消滅時効の援用等の手続きを行うことで、債務が消滅することがあります。
しかし、下手な対応をしてしますと、中断等となり、債務を返済しなければならなくなる可能性があります。
突然の請求等があったら、余計なことはせずにすぐにご相談下さい。
ご家族が借金の問題を抱えていても、本人がなかなか相談に行かない場合こともあります。
借金を抱えているご本人が借金を整理するつもりにならなければ、対応が難しいことが多いですが、ご家族だけでも相談することは可能です。
また、先にご家族だけ相談して、その後、ご本人に来て頂くなどして破産申立にこぎ着けたケースもあります。
まずはご相談下さい。
法律相談で、家族の借金を止めさせたいという相談を受けることがあります。
制度として、信用情報登録機関(一般社団法人全国銀行協会、株式会社シー・アイ・シー(CIC)日本貸金業協会)の貸付自粛制度がありますが、原則として本人からの申請しかできません。法定代理人であれば、可能な場合はあります。
一般社団法人全国銀行協会に関しては、家族からの申請もできることになっておりますが、要件が非常に厳しく、本人以外からの申請は事実上不可能と言えます。
またこの手続を本人にさせたとしても、撤回が可能ですし、必ずしも貸し出し等が不可能となるわけではありません。
何らかの理由で不正利用される可能性があるときぐらいしか使えないと思います。
自己破産しても、その後借入をしてしまう、できてしまうケースが散見されますので、借金をさせないというのは、本人の意思でなければ、不可能といえます。
法律相談で多いのが親が借金をしていて、そのまま死亡してしまったケースです。
借金も相続の対象ですので、相続の放棄等をしなければ、相続人が返済の必要があります。
借金発覚の経緯として、多いのは、死亡後、家の片付けをしていて、催促の書面を見つけるケースや、死亡後、3ヶ月の期間をおいてから、債権者から請求の書面が来るケースです。
相続の放棄等で解決することも可能なケースもあります。しかし法定単純承認等で相続放棄ができなくなってしまうケースもあります。
期間制限等もありますので、わからないことがあれば、弁護士にご相談の上、対応することが必要です。
第1 相続の放棄をすると受けとれない財産
(基本的に被相続人(亡くなった方に帰属する財産は、放棄により受け取れなくなります。)
一例として、
・受取人が被相続人(亡くなった方)である死亡保険金、入院保険及び傷害保険などの保険金。
・一括払いとしていたが、死亡により払い過ぎとなる保険料や所得税・ 住民税、年金等の還付金。
・世帯主が亡くなった場合の高額医療費の還付金。
その他被相続人本人名義の預貯金、不動産等がもらえない財産です。
第2 相続の放棄をしても受け取れる財産(亡くなった方に帰属しないもの(相続財産ではないもの)は放棄してももらえることになります。)
・放棄をした者が受取人として指定されている死亡保険金(これは被相続人の財産ではないからです。)
・全国共済死亡共済金(なお、通院は、受け取れません)
・国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭料・埋葬料等
・遺族年金・寡夫年金・死亡一時金
・本人が亡くなった場合遺族が受け取る旨の記載がある死亡退職金
・香典等。これは喪主に対する贈与なので、相続財産では有りません。
・祭祀に関するもの仏壇、お墓など。こちらも相続財産では有りません。