刑事手続きというのは、犯罪を犯したと疑われている人に対して、証拠に基づいて有罪か無罪かを決める手続きです。

被疑者段階と被告人段階に大きく分けることができます。

被疑者段階とは起訴されておらず、警察等に犯罪を疑われている状態を言います。

被告人段階とは、起訴されて、刑事裁判を待っている状態です。

被疑者・被告人どちらの状態でも、実際は、有罪であることは争わず、やってしまったことは認めている事件が非常に多いです。

その場合、弁護士(正確には弁護人)の活動のなかで、重要になるのが、情状です。

情状というのは、犯罪に関する事情です。

同じ犯罪でも、被害者が許しているかどうかなどで量刑や処分に大きな違いがでてきます。

ここで示談交渉等を弁護士に依頼する必要があります。