弁護士が在留関係の仕事をするには、研修を受けて入管法施行規則に基づき届け出を行い通称ピンクカードというカードをもらう必要があります。弁護士の大滝和幸は、平成25年5月16日に届け出を行いました。
在留特別許可
再審情願
在留特別許可が認められなかった場合に、再度審査を受けて在留資格を認めてもらうようにする手続です。
法律に明文の規定はありませんが、実務上認められる手続です。
横浜の入国管理局は、鳥浜にあり、交通の便はよくありませんが、郵送による提出が認められないため、直接いく必要があります。
提出しにいくと、特別な手続なのでいつ結論がでるかわかりませんし、在留特別許可の手続等の手続を優先するので、時間がかかります。また結論が出ても連絡等はしません。などという冷たい説明をうけることになります。
私が行った事件では結論がでるのに一年ほどかかりました。
なお、この手続をとっても、直ちに釈放されるということはなく、入国管理局に強制収容されたままになります。
結論が出るまでの間に釈放を希望するのであれば、仮放免の手続をとる必要があります。
横浜が管轄の再審情願申出または申立をするのであれば、東京入国管理局横浜支局の三階審判部門が受付窓口になります。
収容されている人について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く手続です。
仮放免の手続は郵送ではできないなどと書かれていることもありますが、一定の要件の下弁護士であれば、手続をすれば、郵送でも提出することができます。
仮放免は、本人だけでなく、代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹がすることができます。
私が仮放免の請求をしたときには、結論が出るまで約1ヶ月位かかりました。結論は、不許可の場合代理人に書面で通知されます。
仮放免の申請自体手数料はかかりません。
許可された場合(牛久にある東日本入国管理センターの場合)
許可されても、入管から書面での連絡はありませんでした。収容された方から電話が来て、仮放免が認められたことを知りました。
その後は、入管に連絡して釈放日を定めます。事務手続があるので中一日が必要になります。釈放日を定めたら、その日に入管に行き、仮釈放の際に定められた保証金を納める手続を行います。牛久の場合、龍ケ崎に日銀の取扱店があるのでそこにいくことになります。入管の方には、地理が悪いので車で行くようにアドバイスを受けました。
お金をおさめて、入管に行けば手続が終了です。
仮放免が認められなかった場合 不許可処分だった場合
不許可処分が違法だとして裁判所に国を被告として、取消訴訟を提起することができます。
また、特に仮放免請求に制限はありませんので、再度仮放免請求をすることができます。
仮放免の結果が不許可だった場合の手続
仮放免の不許可通知書が送られてきます。
仮放免不許可通知書には、
「あなたから申請のあった下記の者の仮放免許可申請(×年×月×日付)については、申請の理由等を総合的に判断した結果、これを認めるに足りる理由がなく、不許可と決定したので、通知します。」
と書かれています。これの英訳も書かれています。
仮放免不許可通知書と併せて教示書も送られてきます。
仮放免不許可処分に対して国を被告として不許可処分を知ったときから6ヶ月以内に取消訴訟をすることができる。旨が書かれています。
なお、知ったときから6ヶ月以内であっても不許可処分の日から一年を経過すると取消訴訟を提起することができます。