鑑別所での生活

 逮捕勾留された少年は、勾留期間が終了すると、家庭裁判所に送られて、観護措置決定がなされることが多いです。

 観護措置というのは、家庭裁判所に送致された少年につ いて,調査及び審判を行なうために,少年の心情の  安定を図りながら心身の鑑別を行なうための措置です。

一応、少年法 17 条 1 項は,

観護措置の種類として  「家庭裁判所調査官の観護」(同項 1 号)

「少年  鑑別所に送致すること」(同項 2 号)

がありますが、一号の家庭裁判所調査官の観護というのは見かけたことがありません。

そのため観護措置という場合は 2 号の措置を示しています。

観護措置決定に対しては異議申立の手続もありますが(法 17 条 8 項),実務上は職権発動としての 取消を求める活動をすることが多いです。

 観護措置というのは要するに鑑別所に入って少年審判の準備をすると考えていただければイメージしやすいと思います。

 観護措置の結果は、付添人であれば、みることができますが、鑑別所に初めて来たときの服装、姿勢態度言葉使いということから、中で調査したIQ等の知能の検査結果、親族等が来た時の話した内容、口笛を吹いて注意されたということまで、様々なことが書かれています。これを審判の参考にします。

 

鑑別所面会時間(横浜少年鑑別所の場合)

面会受付は午前八時半から午後四時半まで予約はいりません。

鑑別所の面会時間は午前八時半から午前十一時三十分

鑑別所の午後の面会時間は午後一時からから午後四時半まで


鑑別所差し入れ 横浜少年鑑別所

差し入れは、面会終了後に受付可能です。面会時に必要なのかどうか確認してから差し入れるよう横浜少年鑑別所に電話するといわれます。

鑑別所面会できる人(横浜少年鑑別所)

原則として少年から見て3親等です。

買い物

少年鑑別所でも日用品等の買い物をすることができます。そのため現金等の差し入れをもとめられることがあります。現金はあれば便利ですが、最低限生活に必要なものは支給されますので、特に現金はなくても生活することはできます。

横浜少年鑑別所の笛とブザー

 横浜少年鑑別所では、弁護士が面会に使う部屋にアクリル板がありません。そんなことはしませんが、熱い握手を交わすなどして、少年と直接触れ合って話ができます。

 余談ですが、アクリル板というのは、ドラマ等でも見かける透明の板で、面会者と被告人等を区切っているやつです。ドラマ等でつかわれているのと本当の警察署にあるアクリル板は少し違っていることが多い印象です。声が聞こえるようにアクリル板に穴が開いているところが多いのですが、本物の警察署では、穴が開いているアクリル板のところが二重になっており、絶対に物品を渡せないようになっています。ドラマ等の場合は、二重になっておらず、隙間を通るものであれば、渡せてしまいそうです。

 さらに余談になりますが、牛久の東日本入国管理センターの面会室は、書類だけ直接渡せるようになっている部屋がありました。

 タイトルに話を戻すと、私が弁護士になった当初、横浜少年鑑別所で面会申し込みをすると笛が付いたプレートが渡されました。スポーツのとき審判が持っているような笛でした。特に説明はありませんでしたが、アクリル板もないので、何かあったら、笛を吹いて人を呼んでくださいということでしょう。

 しかし、先日、横浜少年鑑別所に行ったところ、笛がなくなり、防犯ブザーにアップグレートされていました。大した金額ではないでしょうが、あまり使うこともないでしょうし、そんな予算があるのならほかに使った方が良いのでと思いました。