相談したら、事件を頼まなくてはならないなんてことはありません。ちょっと聞いてみたい。相談だけしたいということでも承ります。
相談だけで解決できることもありますし、相談するだけで気持ちが楽になることもありますので、お気軽にご連絡ください。
こんな簡単な事を聞いてもいいのかななどと思う必要はありません。
なお、電話での無料相談は、行っておりません。
弁護士に事件を頼むと着手金と報酬金がかかります。
着手金とは事件の性質により、成功不成功があるもので、事件を始める際に頂戴するお金です。
報酬金とは事件が終了するなどして、一定の結果が得られた際に頂戴するお金です。
着手金・報酬金は事件の経済的利益(貸金の請求であれば、請求するお金の金額など)を基に計算します。
詳しくはご相談ください。
分割払いも承りますので、ご相談下さい。
弁護士の報酬以外に実費が必要となります。
実費とは実際にかかった費用です。
典型的なものは印紙代、郵券及び交通費です。
印紙は、訴訟等の手続をするときに、裁判所に支払う手数料みたいなものです。
訴訟では、請求金額に応じていくらと決められています。
例えば離婚調停を起こすと1200円分の収入印紙を申立書に貼って収める必要があります。
郵券は、切手代のことです。これは、依頼者の方との資料の送付等に使うものと裁判所に収めるものがあります。
訴訟などを起こす際に裁判所から相手方に訴状などを送るため、郵券の予納を求められます。
裁判所によって細かく何円切手が何枚など内訳が決まっているので、その都度確認する必要があります。
例えば横浜家庭裁判所に離婚調停を起こす際には、
連絡用の郵便切手・・100円×2枚,82円×8枚,10円×10枚,5円×2枚 合計966円分が必要になります。
最近は、裁判所のホームページなどに書いてあることが多いです。
裁判所が近くにある郵便局に行くと裁判所用にセットで売っていることもあります。